不動産用語集
不動産に関する用語説明です。物件をお探しの際などにご活用ください。
- [預手]
- 銀行預金小切手の略。通常使用されている小切手と違い、預金されている事を裏づけに、 銀行自らが振出人になっている小切手=現金と同じ位の価値
- [居抜き]
- 店舗等を、原状回復・内装工事、設備と共に貸し出す事。
- [解約予告]
- 貸室明け渡しを事前に予告する事。6ヶ月前に書面にて通知する形が一般的である。 なお、現状回復に係る期日まで、解約予告期間内に含むケースが普通である。
- [仮契約]
- 予約契約の事。性質上から考えれば、「予約契約」としたほうがあっている。
- [共益費]
- 共益費は、一般的に共用部分・共用設備の保守管理に費やす経費での管理費の事。 具体的には、エントランスホールや階数等の「共益部分の清掃費や電気代」 エレベータ等「共用設備の保守管理費」「警備料金等」に使われる。 一般的には貸室内の清掃費、光熱費、冷暖房空調費は、共益費に含まれない。
- [グロス]
- 事務所だけに使えるスペースに、トイレや湯沸等を付加していること。グロスの割合は、契約面積のうち10%(トイレ、湯沸)位を付加しているケースが多い。中には表面賃料単価を安く見せる為、ネット面積に対して、25%以上付加している場合もある。
- [契約年数]
- 賃貸借契約の契約期間のこと。契約期間は、事務所は2年、店舗は3年又は2年、サブリースは10年と言うのが普通である。
- [原状回復]
- テナントの退去時に、破損個所や造作等により変更した個所を、借りたときの元の状態(現状)に修復する事。
- [更新料]
- 契約更新時に係る費用。一般的に新賃料の1ヶ月分と言うのが多い。
- [公正証書]
- 公証人が作成した、法律行為や権利に関する証書。つまり一般の契約書は当事者同士の間で取り決められた文書で、 法的根拠や裏づけがなくても作成でき、又その為に法的効力にもかけるが、公正証書は合法的な文書であり、法的効力も有する事ができる。
- [敷金]
- 敷金とは、賃借人の債務を担保する為に、預託されるお金の事。つまり、 借主が倒産して家賃の不払いを起こした場合等を想定して、契約時に担保として、貸主が借主より預かるお金の事。 通常賃料の○ヶ月と言うのが多い*賃料の改定と連動して敷金が加減する場合がある。 敷金 = 保証金
- [質権設定]
- 賃借人が銀行等から融資を受けるにあたり、保証金(敷金)に担保設定をする事。 なお、銀行等が担保設定したとはいえ、貸主の債権が優先される。 ○ 質権設定者 … 貸借人(借主)○ 質権者 … 融資金融機関(銀行等)
- [重説]
- 重要事項説明書の略宅建業法 第35条に定められ、説明は@契約の成立(金銭授受等)前に A取引主任者をしてB(貸借条件等重要な個所)全てを書面に記載し、Cこれを交付(取引主任者の押印が必要) すること、により行う。
- [償却]
- 一般的に、家主が契約の解除時に、原状回復とは別に、保証金又は敷金の一部より徴収する金銭の事。 通常、保証金の10%相当額(敷金の場合、賃料の2ヶ月分)を償却として徴収する例が多い。
- [スケルトン(ガラ渡し)]
- コンクリート打ちっぱなしの状態(内装されていない状態)の事。貸事務所の場合はほとんどなく、主に店舗の場合が多い。
- [造作譲渡]
- スケルトン渡し等(店舗等)で、借主側が作った内装(造作)について、次に入居するテナントに対して、有償で譲り渡す事。 貸事務所の場合、内装造作譲渡は認めず、原状回復をさせるのが一般的である。
- [立会判]
- 専任業者と違い、オーナーとの特定の契約を結ばず、テナントの募集活動をする事。
- [仲介]
- 専任業者と違い、オーナーとの特定の契約を結ばず、テナントの募集活動をする事。
- [訂正印]
- 契約書の訂正に伴い、押す印。つまり契約書等が、勝手に書き換えられたりしないように、訂正する場合は、 当事者の承認の上に訂正が行われた事を証する為に、お互いの印を訂正個所に押す。
- [手付]
- 契約を実行する保証として前もって渡すお金。なお、借主は渡した手付を放棄(手付流し)、 また、貸主は受け取った手付の倍額を返還(手付倍返し)する事により、契約解除する事ができる。
- [転貸]
- 借主が、第三者に又貸しする事。一般的に権利関係が複雑になったり、好ましくないテナントが入居したりする可能性があるため、貸主は、転貸を見とめない。
- [同居]
- 借主が、自分の借りているスペースに対して第三者を一緒に入居させる事。一般的に貸主は同居を見とめない。(理由は、転貸の時と同じ。)但し、同居するテナントが、借主の子会社等の場合は、例外として認めている。
- [袋綴じ]
- 複数ある契約書がばらけたり、偽造されたりしないように、紙の端を袋状に綴じた物。
※不動産の取引では、一般的に契約書は袋とじにする。 - [フリーレエント]
- 入居後賃料を払わないで一定期間貸室を使用できる事。一般的には契約書の調印、保証金の預託が前提条件になり、テナントは共益費を支払う。
- [保証金]
- 貸借人(貸主)の債権を保全する為に通常、賃貸借契約では、連帯保証人を取る。一般的に、連帯保証人は、賃借人たる会社の社長や、親会社の法人保証人が普通である。 <保証人と連帯保証人の違い>保証人は債務者が債務を履行しないときに、初めて履行すれば良い。連帯保証人は債務者と連帯して債務を負担する(催告の抗弁権及び検索の抗弁権を有しない) 。
- [保証人]
- 貸借人(貸主)の債権を保全する為に通常、賃貸借契約では、連帯保証人を取る。一般的に、連帯保証人は、賃借人たる会社の社長や、親会社の法人保証人が普通である。
<保証人と連帯保証人の違い>保証人は債務者が債務を履行しないときに、初めて履行すれば良い。連帯保証人は債務者と連帯して債務を負担する(催告の抗弁権及び検索の抗弁権を有しない) 。 - [予約契約]
- 本契約をするまでに期間がある場合、本契約をする事を、前もって約束(保証)するために結ぶ契約のこと。予約契約書の内容としては、本契約の中の重要な部分(賃貸条件)の説明や、 本契約前の契約解除の方法について、示されている。
- [礼金]
- 部屋や家を借りたりするときに家主に払うお金。通常賃料の1〜2ヶ月分である。保証金や敷金は、契約解除に伴い戻ってくるが、礼金は戻ってこない。貸しビルでは、礼金がない契約が、一般的である。
- [割印]
- 2枚以上の書類が、一続きのものであると言う証拠に、両者にまたがらせて印を押すこと。又、その印。
- [アトリウム]
- 緑、採光、水、音楽等の付加価値のついたエントランスのようなもの。
- [エントランス]
- ビルの玄関の事 。
- [基準階]
- そのビルの規模をあらわすフロアーの事。1Fはエントランスホール等があるため若干狭く、 上層階はセットバックして小さくなっている事がある為、一般的には3Fのフロアーを基準階と言う場合が多い 。
- [セントラル]
- 集中方式の空調の事。一括して運転する為、、使用時間等、個別の自由が利かない。
※古いビルや大型のビルに多く例を見る。また、使用時間に制限のある場合が多い。 - [2ウェイ]
- 電話や、電気の配線対応の為に、床下に2本の配管が縦横に張り巡らしてある構造の事。
※3ウェイ … 2ウェイにプラス1本の配管がある構造。 - [パッケージ]
- 個別方式の空調の事。使用時間等が自由である。*新しいビルや、小型のビルに多く例を見る。
- [フリーアクセスフロアー]
- コンピューターの配線等が自由にできるように二重構造にした床のこと。OAフロアーとも言う。
- [オーナー]
- owner … 家主の事。 同義語 … 賃貸人・貸主
- [ゼネコン]
- 総合建設業者のこと。
- [専任業者]
- オーナーと特定の物件に対し、専任媒介契約を結んだ不動産業者のこと。
- [テナント]
- tenant … 家屋・ビル・マンションなどの店子のこと。 同義語 … 賃借人・借主
- [デベロッパー]
- 街や都市づくりを総合的に進める団体や企業。開発業者。
